研究は天下為公

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【反論】集団的自衛権は違憲であるという理論

一昨年、安全保障関連法案が通りまして

 

集団的自衛権違憲だと騒がれているわけですが

 

違憲かどうかなんて、専門的に誰が判断するのかと思うわけです。

安保法案を戦争法案と罵って、反対する学者の会とかもできていますが、

先生方、本当に違憲なんでしょうか?

 

違憲だという国会議員の意見をみてみると、

「〇〇法制局長官が~」という攻撃手法が多いですが、

法制局長官って、結局、行政の人間でしょ?

 

三権分立しってますか?

 

司法が法的にどうかを判断すべきですが、その司法でも憲法裁判所ってないじゃないですか。

 

日本は付随的違憲審査制が採用されているわけですが、

こちらは憲法違反の法令によって個人の権利が侵害されないようにすることに重点が置かれているわけですよ。(私権保障型)

 

もし、法令が憲法違反だというならば、憲法裁判所を設置すべきではないですか?

 

憲法裁判所を設置するならば、憲法に書き込まなければならないわけですから、

改憲というか、加憲をする必要があるわけですよね。

 

まぁ、加憲は公明党が使っている言葉で、

おそらく、改憲=安保法案というレッテル張りからかい離するための言葉遊びだと思ってますけれども。

 

立法府違憲かどうか、行政府の職員の意見だけで判断していいのかと考えるのです。

 

そんなに問題なら、抽象的な憲法九条を変えたらいかがですか?

しかし、変えるということは、集団的自衛権の可能性を完全払拭できなくなります。

 

国際司法裁判所での領土問題でもそうですが、

裁判に合意するということは、領土問題だと認めることになりかねないということであり、合意しないという例が竹島であるわけですが、

 

日本国民はそんなケチケチしたことは言わないと思うんですよね。

反対な人は反対なわけですから、九条に「集団的自衛権の行使は、これを一切認めない」と明記すればいいだけの話じゃないですか。

 

でも、個別的自衛権は合憲なんですかね?

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国連憲章第五十一条

この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。この自衛権の行使に当って加盟国がとった措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持または回復のために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基く権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。

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というところから、国家固有の権利として個別的自衛権が認められているわけですが、

九条に明記されていないわけです。

 

私は、集団的自衛権違憲論が沸き上がるたびに、個別的自衛権の合憲性も議論されていると思うんですよ

 

個別的自衛権が必要だという人は、「攻められたらどうするんだ!」ということをいうわけです。つまり、日本が標的になる可能性を危惧しているわけです。その場合、来たものを追い返すだけだと思っている人は間違っています。

 

平成25年に敵基地攻撃能力を間接的に認める閣議決定がされてるわけですよ。

つまり、敵の航空基地とかを空爆することを決めているわけですよ。

www.sankei.com

 

集団的自衛権の批判されている点を考えてみると、

①外国(具体的に米国)の戦争に巻き込まれる

②とにかく戦争は嫌だ!

 

っていうところだと思うのですが、

①をみるならば、日米安保はやめた方がいいと思うんですよね

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日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約【第五条】

 各締約国は、日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続に従つて共通の危険に対処するように行動することを宜言{宜はママ}する。

 前記の武力攻撃及びその結果として執つたすべての措置は、国際連合憲章第五十一条の規定に従つて直ちに国際連合安全保障理事会に報告しなければならない。その措置は、安全保障理事国が国際の平和及び安全を回復し及び維持するために必要な措置を執つたときは、終止しなければならない。

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集団的自衛権を認めていない日本のままだと、在日米軍が軍事攻撃を受けた際に、

日本が攻撃を受けたと判断されるかが議論となり、その間に流れ弾等の被害に日本国民がさらされる危険性があるわけですよ。

 

仮に、在日米軍基地の被弾により発生した火災で、日本人の所有する建造物が延焼した場合、これは火災とみるのか戦災とみるのか、そんな議論に至ったりしませんか?

 

だって、米軍基地は治外法権で、施政下とは言い難いわけですから。

 

これは実質的な米軍の一方的な庇護下にあたる箇所であり、

おんぶにだっこ条約なわけですよね

 

そういったこともあり、集団的自衛権を認めることは

庇護下からの自立につながるわけですよ。

 

②の感情論ですが、これこそ愚の骨頂だと思ってるのですが、

個別的自衛権がお守りか何かだと思っているのかわかりませんが、

外国に上陸しないだけで、個別的自衛権も戦争っちゃ戦争だと思うんですよね。

 

個別的自衛権なら、敵兵をころさないで済むとお思いですか?

「安心せい、みねうちじゃ」ってことにはならないですよ。

航空機が来れば撃ち落とすわけですし、艦船が来れば沈めますし、

上陸されれば殺傷するわけですよね。

 

何もしないんだったら、自衛隊は国家最大のミリタリー愛好会ですよ。

 

そんなわけはないわけで、殺傷能力は持ち合わせておいてもらわないと困るわけです。

 

「話し合えばいいじゃん」

という人もいますが、拳銃を持って自宅に押し掛けてきた人に、「話せばわかる」って言って済みますかと。犬養毅は無事に殺されたわけですよ。

 

そもそも、日本国というコミュニティ内で暴力を用いた犯罪への対応を行っているのに、どうしたら国際社会でそれができるのかと

 

「戦後70年以上」という理論はあるわけですが、

それは70年間のことで、今年何があるかわかりませんし、

竹島は韓国に占領される際、近海にいた漁師を拿捕して、射殺しているわけです。

 

決して平和な70年ではなく、問題を問題としてこなかっただけの70年じゃないですか。

 

そんな事実を無視して、平和な70年といえるのでしょうか。

私としては納得がいかないわけです。

 

別に集団的自衛権を認めなくても結構ですが、

自国だけで、自国の防衛をするならば、事実上の冷戦下にある日本では、

そうとうな重武装国家になるから、支出が大きくなるわけですよ。

 

それでは困るから、国際社会で集団的自衛権や集団安全保障を行っているわけじゃないですか。

 

それに、この70年間、極東アジアで暴れられる軍事大国かつ経済大国がなかっただけではないのでしょうか。

 

資源もメタンハイドレードが日本近海にあるという話も出てきて、そのうえで、地政学上で優秀な島国という特性もあるわけですから、必ずしも今の常識が通用するとは思えないわけです。

 

 

そういった点から、集団的自衛権容認は必要だと思うわけです。

ただ、解釈改憲がどうなのかとは私も思うわけですが、いい火付け役にはなったと思っています。

 

これを機に、集団的自衛権を認めるにしても、認めないにしても、

改憲を発議すべきではないかと考えます。

 

最終的には国民投票をするわけですから、国民主権を揺るがすことはないのです。

また、改憲することで軍国主義が再来して、侵略を行うという人がいますが、それも大きな間違えです。

 

少なくとも民主主義国家の日本で、法律で許されたから戦争を起こしまくるという考えは非常に乱暴で、行使するかを判断するのは政治家なわけです。国民が選んだ。

 

つまり、国民が正しい判断をすればいいわけです。

その国民は、目の前に刃物を見つけたら、ひたすら殺傷行為を行うかというと、日本人のモラルの高さを信じるばかりですが、私はあり得ないと思っています。

 

ですから、私は問題ないと思っています。

「話せばわかる」という性善説を主張するならば、武器を持とうと、むやみな殺生をしないという性善説を擁護すべきです。

 

日本人は性悪説で、外国人は性善説というのは、恐ろしい暴論だと批判せざる得ません。

 

かなり内容が脱線しましたが、違憲かどうかということは憲法裁判所の設置を持って判断すべきであり、国連憲章第51条にそった国家固有の権利であることから、個別的自衛権を否定しない限り、否定できないのではないでしょうか?

 

また、国際状況の変化を見れば、経済大国の日本が、経済で困窮し、まともな軍隊をもてない国家に軍事的支援を行うということは立派な国際貢献だと思います。

 

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国連憲章

 

第53条

  1. 安全保障理事会は、その権威の下における強制行動のために、適当な場合には、前記の地域的取極または地域的機関を利用する。但し、いかなる強制行動も、安全保障理事会の許可がなければ、地域的取極に基いて又は地域的機関によってとられてはならない。もっとも、本条2に定める敵国のいずれかに対する措置で、第107条に従って規定されるもの又はこの敵国における侵略政策の再現に備える地域的取極において規定されるものは、関係政府の要請に基いてこの機構がこの敵国による新たな侵略を防止する責任を負うときまで例外とする。
  2. 本条1で用いる敵国という語は、第二次世界戦争中にこの憲章のいずれかの署名国の敵国であった国に適用される。

第107条
この憲章のいかなる規定も、第二次世界大戦中にこの憲章の署名国の敵であった国に関する行動でその行動について責任を有する政府がこの戦争の結果としてとり又は許可したものを無効にし、又は排除するものではない

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また、敵国条項といわれるものがありますが、これもいまだ残っています。

事実上の死文化といわれていますが、残っている以上は問題事項として考慮すべきです。

 

この文章を削除するためにも、国際貢献は必要であり、そのためにも国際貢献をいかなる方向で考察・施行していく必要性があるのではないかということを記して終わります。