研究は天下為公

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「平成22年(ワ)第2655号 街頭宣伝差止め等請求事件」の前提事実は本当に前提事実なのか

別件で判例さがしてたらヒットしたんだけど
 
平成22年(ワ)第2655号 街頭宣伝差止め等請求事件
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判         決             
             主         文
1 被告在日特権を許さない市民の会(以下「被告在特会」という。),被告A,
被告B,被告C,被告D,被告E及び被告Fは,原告に対し,連帯して,55
4万7710円及びこれに対する平成21年12月4日から完済まで年5分の
割合による金員を支払え。
2 被告在特会,被告A,被告B,被告G,被告C,被告D,被告E,被告H及
び被告Fは,原告に対し,連帯して,341万5430円及びこれに対する平
成22年1月14日から完済まで年5分の割合による金員を支払え。
3 被告在特会,被告A,被告B,被告G,被告C,被告D,被告E,被告H及
び被告Fは,原告に対し,連帯して,330万円及びこれに対する平成22年
3月28日から完済まで年5分の割合による金員を支払え。
4 被告在特会,被告A,被告G,被告D,被告E,被告H及び被告Fは,自ら
下記の行為をしてはならず,かつ,所属会員や支援者等の第三者をして下記の
行為をさせてはならない。
 
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1 当事者等
(1) 原告は,昭和28年6月2日に認可された学校法人であり,朝鮮人教育一
般文化啓蒙事業を行うことを目的として,京都市右京区に主たる事務所を置
き,京都市南区○○e番地において乙学校(以下「本件学校」という。)を設
置・運営していた。
    原告は,本件学校のほか,京都市内に丙学校,丁学校及び戊学校を,京都
府内に己学校(休校中)をそれぞれ設置・運営していた。
    本件学校は,日本の小学校に相当する施設(1年生から6年生までの学年
ごとに1クラスずつ)と日本の幼稚園に相当する施設を有する教育施設であ
る。
    本件学校には,朝鮮半島にある大韓民国(以下「韓国」という。)と朝鮮民
主主義人民共和国(以下「北朝鮮」という。)という二つの国のうち,後者を
祖国とする人々がその子弟を通わせている(以下,本判決においては「在日
朝鮮人」という場合,韓国を祖国とする人々と北朝鮮を祖国とする人々の両
方を含む言葉として使用する。)。
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朝鮮半島にある大韓民国(以下「韓国」という。)と朝鮮民
主主義人民共和国(以下「北朝鮮」という。)という二つの国のうち,後者を祖国とする人々がその子弟を通わせている(以下,本判決においては「在日朝鮮人」という場合,韓国を祖国とする人々と北朝鮮を祖国とする人々の両方を含む言葉として使用する。)。」
とあるわけですが、北朝鮮と日本は日本と国交がないのに「国」と表現してもいいんですかね?