「平成22年(ワ)第2655号 街頭宣伝差止め等請求事件」の前提事実は本当に前提事実なのか
別件で判例さがしてたらヒットしたんだけど
平成22年(ワ)第2655号 街頭宣伝差止め等請求事件
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判 決
主 文
1 被告在日特権を許さない市民の会(以下「被告在特会」という。),被告A,
被告B,被告C,被告D,被告E及び被告Fは,原告に対し,連帯して,55
4万7710円及びこれに対する平成21年12月4日から完済まで年5分の
割合による金員を支払え。
2 被告在特会,被告A,被告B,被告G,被告C,被告D,被告E,被告H及
び被告Fは,原告に対し,連帯して,341万5430円及びこれに対する平
成22年1月14日から完済まで年5分の割合による金員を支払え。
3 被告在特会,被告A,被告B,被告G,被告C,被告D,被告E,被告H及
び被告Fは,原告に対し,連帯して,330万円及びこれに対する平成22年
3月28日から完済まで年5分の割合による金員を支払え。
4 被告在特会,被告A,被告G,被告D,被告E,被告H及び被告Fは,自ら
下記の行為をしてはならず,かつ,所属会員や支援者等の第三者をして下記の
行為をさせてはならない。
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1 当事者等
(1) 原告は,昭和28年6月2日に認可された学校法人であり,朝鮮人教育一
き,京都市南区○○e番地において乙学校(以下「本件学校」という。)を設
置・運営していた。
原告は,本件学校のほか,京都市内に丙学校,丁学校及び戊学校を,京都
府内に己学校(休校中)をそれぞれ設置・運営していた。
本件学校は,日本の小学校に相当する施設(1年生から6年生までの学年
ごとに1クラスずつ)と日本の幼稚園に相当する施設を有する教育施設であ
る。
祖国とする人々がその子弟を通わせている(以下,本判決においては「在日
方を含む言葉として使用する。)。
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とあるわけですが、北朝鮮と日本は日本と国交がないのに「国」と表現してもいいんですかね?